食品営業許可
飲食店開業等、食品に関する営業をするには営業地を管轄する保健所で、
食品衛生法に基づき食品営業許可を取得する必要があります。
保健所職員による営業所施設の調査、検便検査等が必要ですので、
余裕を持っての申請をお勧めします。
参考 埼玉県の保健所管轄一覧(埼玉県のページ)
東京都の保健所管轄一覧(東京都のページ)
*深夜に主にお酒を提供する場合は深夜酒類提供飲食店営業届出が別途必要です。
(深夜とは0時から日の出まで)
*スナック等、接客をする場合は風俗営業法の許可が別途必要です。
*防火管理者の設置が必要な場合もあります。
*居抜き物件での開業の場合、
2層シンク、お客様用トイレの手洗い設備にはご注意ください。
(地域に寄ります。)
食品に関する絵業の分類、業種
・分類 調理業
業種 飲食店営業、喫茶店営業
・分類 製造業
業種 菓子製造業、あん類製造業、アイスクリーム製造業、乳製品製造業、
食肉製品製造業、魚肉ねり製品製造業、清涼料飲料水製造業、
乳酸菌飲料製造業、氷雪製造業、
食用油脂製造業、マーガリン又はショートニング製造業
味噌製造業、しょうゆ製造業、ソース類製造業、酒類製造業、
豆腐製造業、納豆製造業、麺類製造業、そうざい製造業、
かん詰又はびん詰食品製造業、添加物製造業、つけ物製造業、
製菓材料等製造業、粉末食品製造業、そう菜半製品等製造業、
調味料等製造業、魚介類加工業、液卵製造業
・分類 処理業
業種 乳処理業、特別牛乳さく取処理業、集乳業、食肉処理業、
食品の冷凍又は冷蔵業、食品の放射線照射業
・分類 販売業
業種 乳類販売業、食肉販売業、魚介類販売業、魚介類せり売り営業、
氷雪販売業、食料品等販売業
*以上は東京都の手引きによります。
各都道府県条例により許可の必要な営業が異なります。
*複数の業種に該当する場合、それぞれの許可が必要となります。
*どの業種に該当するか事前に保健所で確認することをお勧めします。
例、カップ式の自動販売機は喫茶店営業に該当します。
例、コンビニは飲食店営業、乳類販売業、食肉販売業、魚介類販売業、
食料品等販売業等に該当します。
例、喫茶店でも飲食店営業に該当する場合もあります。
手続き、申請の流れ(いつ、どこで)
事前に保健所に営業所平面図をもって相談
↓
食品営業許可の申請
↓
営業所施設の調査
↓
数日で営業許可
*食品営業の業種により細かい基準が設けられているため、
内装工事等を始める前に保健所に相談に行くことをお勧めします。
基準を満たさない場合は、再度工事が必要になり、
余計なコストがかかる可能性もあります。
*申請から許可まで1~2週間かかります。(即日の場合もあります)
必要書類
食品営業許可申請書
営業施設の大要(施設の平面図及び付近案内図)
食品衛生責任者の資格を証明するもの
(食品衛生責任者資格者証又は調理師免許証等の原本)
法人の登記簿謄本(法人申請の場合のみ。発行後3か月以内のもの)
申請手数料
深夜営業騒音指導結果報告書
(カラオケ機器設置の場合のみ)
水質検査成績書
(水道水以外の水(井戸水等)を使用する場合のみ)
*食品取扱者の検便(保菌検査)の実施が必要です。
*食品衛生責任者の資格が必要です。
食品衛生責任者とは
栄養士・調理師・製菓衛生士等の有資格者
食品衛生責任者養成講習会受講者
養成講習会について詳しくはこちら
埼玉県食品衛生協会のページ
東京都食品衛生協会のページ
*食品衛生責任者の資格配下の業種のみの営業の場合は不要です。
集乳業、乳類販売業、食肉販売業(あらかじめ容器包装に入れられた食肉のみを販売する営業)、魚介類販売業(あらかじめ容器包装に入れられた魚介類のみを販売する営業)、食品の冷凍又は冷蔵業(保管のみを行う営業)、氷雪販売業、食料品販売業、行商
*申請手数料
飲食店営業 16,000円 喫茶店営業 9,800円(埼玉県新規)
飲食店営業 18,300円 喫茶店営業 15,800円(東京都新規)
飲食店営業 12,000円 喫茶店営業 7,300円(埼玉県更新)
飲食店営業 8,900円 喫茶店営業 8,200円(東京都更新)
*食品営業の業種により細かい基準が設けられているため、
内装工事等を始める前に保健所に相談に行くことをお勧めします。
基準を満たさない場合は、再度工事が必要になり、
余計なコストがかかる可能性もあります。
営業開始後の手続き
営業許可には期限がありますので、更新の手続きが必要です。
(期限が切れると無許可営業になりますので注意が必要です。)
住所、名称、食品衛生責任者等の変更、廃業した場合にも申請が必要です。
当事務所ご案内
食品営業許可申請の代理、代行を致します。
対応地域と事務所報酬
*ご希望の場合、営業施設の調査の立ち会いも行います。
以下の地域は40000円+申請手数料で承ります。
さいたま市(旧浦和市、大宮市、与野市、岩槻市)
川口市(旧鳩ヶ谷市)
戸田市、蕨市
以下の地域は50000円+申請手数料で承ります。
春日部市、越谷市、吉川市、三郷市、新座市、朝霞市、志木市、和光市、富士見市、ふじみ野市、草加市、八潮市、上尾市、桶川市、伊奈町、蓮田市など
埼玉県内各市町村、
東京都、北区、足立区、葛飾区、杉並区、豊島区、練馬区、新宿区、など23区
東京都の各市町村。
*その他の地域はご相談下さい。
*必要な場合、深夜酒類提供飲食店届出も代理いたします。
深夜酒類提供飲食店届出100000円~
*登記事項証明書等を当事務所で取得する場合、
実費をお願い致します。(日当は不要です)
*更新、変更の申請もお気軽にお願いします。
行政書士坪井事務所
電話 048-638-0186
10時から19時まで。土日祝日も受け付け可
メール tsuboi-jimusho@ae.auone-net.jp
メールは24時間受け付け