タバコ小売販売業許可、出張販売の許可申請
 シーシャ、ベイプ含む

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申請書提出までフルサポート!スピード申請!!
手間のかかるタバコ小売販売業許可申請の代理、代行を致します。
自分たちが許可を取得するつもりで、丁寧な対応を心がけております。
埼玉県、東京都、千葉県、神奈川県等のシーシャバー等の出張販売許可、ご相談ください。
どうぞお気軽にご連絡ください。

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  電話    048-638-0186

※弊所にて許可不許可の判断はできません。
審査には時間がかかります!
新型コロナウイルスや申請数の増加により審査に時間がかかっているとのことですのでご注意ください。

タバコ小売販売業許可とは。

タバコの販売業を営む場合に必要となります。
*葉巻、水タバコ販売の場合も許可が必要です。
*コンビニ、スーパーなどの小売店、自動販売機など

*一度許可を取得すると更新の申請は必要ありません。
 面倒な申請な手続きは一度で済みます。
*タバコ販売許可の基準には距離制限がありますのでご注意ください。
距離の許可基準にはいくつかの特例があります。

・タバコ小売販売業の種類(3種類あります。)

・特定小売販売業
 劇場、旅館、大規模な小売店舗(売り場面積が400平方メートル以上の店舗)等の閉鎖性があり、かつ、喫煙設備を有する消費者の滞留性の強い施設内において行うもの

・一般小売販売業
 上記、特定小売販売業以外のもの(コンビニ、スーパー等)

・出張販売の許可とは
 製造たばこ小売販売業者が、その営業所以外の場所に出張して小売販売業をしようとするときの許可

※製造タバコの特定販売業登録にも対応しております。

・製造タバコの特定販売業登録とは
 自ら輸入した製造タバコの販売を業として行うことをいいます。

許可の基準

①申請者が、たばこ事業法による罰金刑を受けて2年以内のもの、破産者等たばこ事業法に定めるものに該当する場合

②予定営業所の位置が、袋小路に面している場所等たばこの購入に著しく不便と認められる場所である場合

③予定営業所と最寄りのたばこ販売店との距離が、予定営業所の所在地の区分ごとに定められた下の表の基準距離に達していない場合

    環境区分
地域区分
繁華街(A) 繁華街(B) 市街地 住宅地(A) 住宅地(B)
指定都市 25m 50m 100m 200m 300m
市制施行地 50m 100m 150m 200m 300m
町村制施行地 150m 200m 300m

*表について詳しくは下記、距離の許可の基準についてをご覧ください。

④一般小売業許可申請の場合で、自動販売機の設置場所が、店舗に併設されていない場所等たばこ販売について未成年者喫煙防止の観点から十分な管理、監督が期し難いと認められる場所である場合

⑤特定小売販売業の許可申請の場合で、自動販売機の設置場所が、施設の従業員または管理者等未成年者喫煙防止の観点から当該自動販売機の管理について責任を負う者のいる場所から当該自動販売機及びその利用者を直接かつ容易に視認できない場所である場合

⑥予定営業所におけるタバコの取り扱い予定高が、月間4万本(標準取扱高)に満たない場合

⑦予定営業所の使用の権利がない場合(許可後1月以内に開業の見込みがない場合を含みます。)

⑧申請者が法人であって、たばこの販売が当該法人の定款又は寄付行為によって定められた目的の範囲に含まれない場合

*法人の申請において、定款、登記事項証明書の目的から、タバコ販売業を行うことが読み取れない場合は定款変更、目的変更登記が必要です。
*目的変更についても、お気軽に当事務所にご相談ください。
*許可基準にはいくつかの特例があります。

距離の許可の基準について

上記表について

*地域区分について
・指定都市    人口50万人以上の市制施行地及び東京都の特別区
・市制施行地   指定都市以外の市制施行地
・町村制施行地  町村制施行地

*環境区分について
・繁華街
指定都市または市制施行地であって、次の一に該当する街路等
(イ)乗車人員が、1日当たり20000人以上の大規模な駅、バスターミナル
(ロ)遊興飲食施設、焦点及び観光客施設が100店以上連続している街路
繁華街のうち、乗車人員が1日当たり50000人以上の駅、バスターミナル及び遊興飲食施設が200店以上連続している街路を繁華街(A)とし、その他を繁華街(B)とします。
・市街地
市街地形成施設が20%を超える部分を占めている街路(繁華街(A)及び繁華街(B)に該当するものを除きます。)
・住宅地
住宅と農地等が80%以上を占めている街路
住宅地のうち、農地等が2分の1を超える部分を占めている街路又は農地等の中に50世帯未満の小規模な住宅の集団を形成している地域における街路を住宅地(B)とし、その他を住宅地(A)とします。

必要書類、手続き、申請の流れ
(いつ、どこで等)

必要書類

①誓約書
②住民票の写し(個人)
③法人の登記事項証明書(法人)
④成年被後見人又は被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書(登記されていないことの証明書)
⑤破産者で復権を得ない者に該当しない旨の町村長の証明書(身分証明書)
⑥定款又は寄付行為(法人)
⑦予定営業所の位置を示す図面
 店内の見取り図
⑧予定営業所の所有者の同意書又は賃貸借契約書の写し
⑨未成年者喫煙防止に係る誓約書

*住民票、登記されていないことの証明書等は等は当事務所でも取得できます。
実費(送料、手数料)のみお願い致します。

*外国籍の方は身分証明書は不要です。(取得できないため)

*法人の目的によっては目的変更登記が必要な場合があります。
 (登録免許税は3万円です。)


申請場所、許可までの流れ等

予定営業所の所在地を営業区域とする日本たばこ産業株式会社(JT)の受付窓口

*許可、不許可は財務(支)局がおこないますが、受付・現地調査は日本たばこ産業(JT)が行います。

*現地調査は必ず行われます。所要時間は10~15分程度です。

出張販売許可申請の場合は、
既に許可を受けている営業所の最寄りの日本たばこ産業株式会社(JT)の受付窓口

受付窓口一覧(日本たばこ産業、JTのページ)

申請から2か月程度で許可、不許可の連絡(通知)が来ます。
(申請日によっては3か月ほどかかる場合もあります)
また、許可された場合はホームページに掲載されます。

登録免許税 15000円
 出張販売では3000円
許可を受けた場合に必要です。

<許可取得後、未成年者喫煙防止の取り組みが必要です。>
※年齢確認の徹底
※ポスターの掲示などによる未成年者喫煙防磁の注意喚起
※自動販売機の適正な管理の徹底

※未成年者へタバコを販売した場合、罰則があります。


許可に付される条件

許可の際には、一般小売販売業、特定小売販売業に応じた許可条件が必ず付されます。必要に応じ、その他の条件が付される場合もあります。

     写真

当事務所ご案内

タバコ小売販売業許可申請の代理、代行を致します。

行政書士坪井事務所    
電話  048-638-0186
    10時から19時まで。
    土日祝は予約にて対応可能です。 
メール  tsuboi-jimusho@ae.auone-net.jp
    メールは24時間受け付け

JT,財務局との打ち合わせも当事務所で行いますのでご安心ください。

対応地域と事務所報酬

さいたま市(旧浦和市、大宮市、与野市、岩槻市)
川口市(旧鳩ヶ谷市)
戸田市、蕨市、春日部市、越谷市、吉川市、三郷市、新座市、朝霞市、
志木市、和光市、富士見市、ふじみ野市、草加市、八潮市、上尾市、蓮田市

川越市、所沢市、加須市、羽生市、桶川市、伊奈町など
埼玉県内各市町村、
東京都、北区、足立区、葛飾区、杉並区、豊島区、練馬区、新宿区など23区 東京都の各市町村。
川崎市、横浜市など神奈川県各市町村。
市川市、松戸市、船橋市、千葉市など千葉県内各市町村。

*群馬県、栃木県、新潟県、山梨県、静岡県などその他の地域の方もお気軽にご相談下さい。

*申請は30000円(税抜)+実費で承ります。

*訪問が必要な場合、別途、日当と交通費をお願い致します。

住民票、登記事項証明書等を当事務所で取得する場合は
実費(手数料、交通費又は送料)をお願い致します。
(3名様までは手数料は無料です)
4名様目からはお1人当たり3000円をお願いしております。

*現地調査に立ち会いをご希望の方は別途日当1万円をお願いしております、

酒類小売業免許(お酒の販売免許)など合わせてのご依頼も歓迎です。

自分たち自身が許可を取得するつもりで依頼をお受けしています。
お気軽ににご連絡ください。

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