酒類小売業免許 酒類販売業免許 ネット通信販売

お問い合わせは048-638-0186までお気軽に!

新型コロナウイルス感染症に関する対応等について
飲食店がテイクアウトで酒類を販売する際には酒類販売免許が必要です。
免許取得には要件もあり時間もかかってしまいますが、
国税庁より、 在庫酒類の持ち帰り用販売等をしたい料飲店等の方へ(期限付酒類小売業免許の付与について)との案内がでています。
詳細は管轄税務署へご確認ください。

免許証受け取りまでフルサポート!スピード申請!!相談実績100件以上!!
お客様によって提出する書類が異なり、図面の作成、書類の収集と
手間のかかる
酒類小売業免許申請の代理、代行を致します。
おそらく想像されているよりも大変な手間がかかります。
自分たちが免許を取得するつもりで、丁寧な対応を心がけております。
埼玉県、東京都、千葉県、神奈川県等ご希望の場所までお伺い致します。
個人の方、法人の方、副業の方、どうぞお気軽にご連絡ください。

*実績多数!全国対応!税務署担当者との打ち合わせもおまかせ下さい。
 現地確認の立ち会いも致します!手厚いサポートが自慢です。

*各士業を始め、事業に必要な様々な業種の方々の紹介も可能です!!
 デザイナー、PR会社、ビジネスカード、
 ホームページ制作会社、システム会社等々

           酒類卸売業免許はこちらへ
           全酒類、ビール卸売業免許はこちらへ
           酒類販売代理業、媒介業免許申請にも対応しております。
           当事務所のご案内(料金など)はこちらへ

年間相談実績100件以上!!全国対応!!
お問い合わせはお気軽にこちらへ
  メール   tsuboi-jimusho@ae.auone-net.jp
  電話    048-638-0186

*通常ご自身で行うよりは早く申請可能です。
*一度許可を取得すると更新の申請は必要ありません。
 面倒な申請な手続きは一度で済みます。

*副業で酒類販売をお考えの方もご相談下さい。
*法人設立と合わせてのご依頼も承っております。
*個人営業の方の法人化、法人成りの場合の手続き承っております。
(既存の免許の取消申請も行います)
*平日に複数回、税務署に行く、問い合わせをする必要があります。
*管轄、担当者によって求められるものが異なります。

ご注意下さい!
酒類の販売業免許を受けないで酒類の販売業をした場合には、
1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられることがあります。
(酒税法第56条第1項第1号)
免許を受けていても、免許に付されている条件に違反した場合には、
1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処せられることがあります。
(酒税法第58条第1項第1号)


コンビニ、酒専門店の開業、リサイクルショップ、ドラッグストア
旅館、ホテル、お土産屋、ピザ、寿司等のデリバリーのお店、
観光農園、通信販売(インターネット、カタログ、DM)
(アマゾン、楽天、ヤフー等に出店する場合)でのお酒の販売等で必要です。
個人で許可を受けている方が法人成りをする場合も改めて免許の取得が必要です。
同時にタバコの販売許可など他の許可申請も承ります。

酒類小売業免許には以下のものがあります。

①一般酒類小売業免許
②通信販売酒類小売業免許
③期限付酒類小売業免許
④特殊酒類小売業免許

①の一般酒類小売業免許とは
販売場(お店)ごとに所轄の税務署長から免許を受けます。
原則として全ての酒類(日本酒、焼酎、泡盛、ワイン、ビール、梅酒等)を
小売りすることができます。
*飲食店にお酒を卸す場合はこちらの免許が必要です。(卸売業免許は不要です)
*飲食店がお酒をお持ち帰りで販売する場合もこちらの免許が必要です。

②の通信販売酒類小売業免許とは
通信販売
(2都道府県以上の広範な地域の消費者等を対象として、
インターネット、カタログ)によって酒類を販売する免許です。
販売場(お店)ごとに所轄の税務署長から免許を受けます。
原則として全ての酒類を小売りすることができます。
が、国内で製造されたお酒は品目ごとの年間課税移出数量が
すべて3000kl未満の製造業者が販売するもののみです。

③期限付酒類小売業免許とは
博覧会場、物産展等で臨時に販売場を設けて酒類の小売を行う場合に必要です。
既に小売業の免許をお持ちの方が対象です。
事案によっては届出のみですむ場合もあります。お問い合わせ下さい。

④特殊酒類小売業免許とは
消費者の特別の必要に応じるため、酒類を販売することが認められるもの。


・条件緩和申請とは
既に免許をお持ちの方が、
免許に付与された条件を緩和してもらう場合に行うものです。
例えば、下記の場合等に必要です。
一般小売業免許をお持ちの方が、通信販売を新たに始める場合。
卸売業免許をお持ちの方が小売業を始める場合。

・自動販売機について
自動販売機での販売は一般小売業免許を取得する必要があります。
したがって、店舗が必要となります。

     写真

免許の要件

免許取得には大きく分けて以下の4つの要件があります。
①人的要件
②場所的要件
③経営基礎要件
④需給調整要件

①人的要件

・申請者、法定代理人、申請法人の役員等が、酒類の製造、販売、アルコール事業法の許可の取り消し処分を受けたことがないこと。
・申請前2年以内において国税、地方税の滞納処分を受けたことがないこと。
・禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わった日又は執行を受けることがなくなっあひから3年を経過していること等。

②場所的要件

・他の営業主体の営業と明確に区分されていること等。

③経営基礎要件

・破産者で復権を得ていない者。
・経営の基礎が薄弱であると認められる場合に該当しないこと。
 (最終事業年度における決算の貸借対照表の繰越損失が資本等の額を上回っている場合)
 (最終事業年度以前3事業年度のすべての事業年度において資本等の額の20%を超える額の欠損を生じている場合)等。


・経験その他から判断し、適正に酒類の小売業を経営するに十分な知識及び能力を有すると)認められるもの。
 (免許を受けている酒類の製造、販売業の業務に引き続き3年以上直接従事したもの)等。
 *申請者、役員さんが経営経験3年以上あることが必要です。
 *また酒類販売管理研修を受講する必要があります。

*酒類販売管理者とは。
販売場ごとに酒類小売業免許を受けた後遅滞なく選任しなくてはなりません。
酒類小売業者自身が酒類販売業務に従事する場合には自身がなることができます。
また、選任の日から2週間以内に酒類販売管理研修を受講させるよう努めなければなりません。
選任、解任については2週間以内に届け出が必要です。

*酒類販売管理者研修とは。
酒類販売管理者を対象にした研修です。
毎月数回行われますが、初めて受講する方は、
初回受講(又は初回・再受講共通)区分の研修を受講します。
申し込みは各研修実地団体へ電話等で行います。
初回受講後3年をめどに再受講の研修を受けます。
 
研修費用(料金)は2000円から7000円程です。
(研修実施団体により異なります。)
研修時間は3時間程度です。
 
*各都道府県の研修実地予定表は以下の国税庁ホームページに記載があります。

酒類販売管理研修(国税庁のページ)

酒類販売管理研修(全国小売酒販組合中央会のページ)

受講後に受講証を紛失された場合は、
受講先の団体に連絡をして、再発行をお願いして下さい。

平成29年6月法改正で、販売管理者の講習受講は義務となりました。
一般小売業者は標識の掲示
通販小売業者も氏名、講習受講実績の表示が必要です。

④需給調整要件

・酒場、旅館、料理店等酒類を取り扱う接客業者でないこと等。

手続き、申請の流れ(いつ、どこで)

所轄の税務署において受付順(審査順位)に審査が行われます。
  ↓
申請書提出の翌日から1か月ほどで現地確認があります。
  ↓
申請書提出の翌日から2か月ほどで許可または不許可の通知があります。
  ↓
登録免許税を納付します。
(3万円、卸売業は9万円)
  ↓
領収証書を税務署に提出します。
  ↓
酒類販売業免許通知書が交付または送付されます。

*現地確認はない場合もあります。
  ・原則、現地調査の立ち会いも致します。

*事案によって提出書類が異なりますので、
 事前に税務署の担当官と打ち合わせが必要です。

*税務署、担当者によっては、
 相談、申請ともに予約が必要です。

*条件緩和申請の場合、登録免許税は
 既にお持ちの免許により異なります。

必要書類

酒類販売免許申請書
申請書次葉1~6
一般(通信販売)酒類小売業免許申請書チェック表
誓約書
登記事項証明書及び定款の写し(法人、目的に酒類販売の文言が必要です)
住民票の写し(本籍記載要)
申請者の履歴書
契約書等の写し(土地、建物、施設について)
土地、建物の登記事項証明書
(未登記の場合、登記をするか固定資産評価証明書、納税証明書等が必要)
(管理組合、賃貸人等からの承諾書)
最終事業年度以前3事業年度の財務諸表(法人)
収支計算書(源泉徴収票、確定申告書控え等)(個人)
都道府県及び市区町村発行の納税証明書
(設立して間もなく決算未到来の場合でも発行されます)

*通信販売酒類小売業の場合は、
カタログ、インターネットのレイアウト図、申込書、納品書等
販売する酒類についての証明書等も必要となります。

*カタログ、インターネット等の記載事項については、
事前に税務署等での確認をお勧めします。

*住民票、登記事項証明書等は当事務所で取得可能です。
(実費はお願い致します。日当は不要です。)

*法人の目的によっては目的変更登記が必要な場合があります。
 (登録免許税は3万円です。)

*事業所が賃貸物件の場合は、賃貸借契約書の他に
 大家さん、管理会社等からの使用承諾書が必要な場合もあります。

*既に免許をお持ちの方は、その免許の写しがあるとスムーズです。

*履歴書、経歴書の内容によっては、源泉徴収票等他の裏付け資料が必要な場合もあります。

*管轄、担当者によって求められるものが異なります。

*その他にも書類が必要な場合もあります。

担当税務署について

*許可の申請は管轄の税務署ですが、質問等がある場合は担当者がいない場合もあります。 担当者が常にいる税務署は限られていますので注意が必要です。
 例えば、埼玉県の場合、さいたま市各区、川口市、蕨市、春日部市、越谷市等の
浦和、川口、西川口、大宮、春日部、越谷、朝霞、上尾の各税務署の管轄地域の場合は、浦和税務署が担当税務署です。浦和税務署には常に担当者がいます。

*担当税務署は変更されることも多いです。最新情報は税務署にご確認下さい。

*担当税務署(酒類指導官設置税務署)
新潟県  新潟、長岡
福島県  福島、会津若松、郡山
茨城県  水戸
栃木県  宇都宮
群馬県  前橋
埼玉県  熊谷、浦和
千葉県  千葉東、松戸、成田
神奈川県 横浜中、川崎北、厚木
東京都  神田、品川、東京上野、豊島、立川
山梨県  甲府

*上記の税務署以外が管轄税務署の場合、申請、免許の受領に時間がかかる場合がありますので、日程の調整に注意が必要です。

当事務所ご案内

酒類小売業免許申請の代理、代行を致します。

行政書士坪井事務所    
電話  048-638-0186
    9時から18時まで 
メール  tsuboi-jimusho@ae.auone-net.jp
    メールは24時間受け付けです。

           酒類卸売業免許はこちらへ
           全酒類、ビール卸売業免許はこちらへ
           酒類販売代理業、媒介業免許申請にも対応しております。

お客様のもとへお伺いしてもこの料金ですのでお得です!!

各士業を始め、様々な業種の方々の紹介も可能です!!

申請者様のもとへお伺いし手続きを進めてまいります。
弊事務所へお越しいただく手間、時間も節約できます。

*一度許可を取得すると更新の申請は必要ありません。
 面倒な申請な手続きは一度で済みます。

対応地域(全国対応)と事務所報酬

・以下の地域は120000円~(法人)
       110000円~(個人)で承ります。

さいたま市(旧浦和市、大宮市、与野市、岩槻市)
川口市(旧鳩ヶ谷市)
戸田市、蕨市

・以下の地域は150000円~(法人)
       140000円~(個人)で承ります。

春日部市、越谷市、吉川市、三郷市、新座市、朝霞市、志木市、和光市、富士見市、ふじみ野市、草加市、八潮市、上尾市、桶川市、伊奈町、蓮田市などなど
埼玉県内各市町村。
東京都、北区、足立区、葛飾区、杉並区、豊島区、練馬区、新宿区、など23区
東京都の各市町村。
千葉県、千葉市、流山市、松戸市、市川市、船橋市、野田市など。
神奈川県、横浜市、川崎市など。
 上記以外の千葉県、神奈川県内各市町村。
山梨県、群馬県、茨城県、栃木県、新潟県、福島県内の各市町村。

・地域により別途交通費(公共交通機関実費)をお願いしております。

 

・条件緩和申請     80000円~(法人)
 期限付酒類小売業免許は75000円~(個人)で承ります。

*販売場の移転、名称変更等のご依頼も承っております。
  販売場の移転     50000円~
  各種変更届は     11000円~で承ります。

*相続、法人成り、法人の合併・分離・分割、営業の承継・譲受など
組織再編等のご依頼も承っております。

*通信販売用のホームページ、カタログがない場合、弊所でお手伝い致します。
(別途費用をお願いしております。制作会社の紹介も可能です。)

*その他の地域の方お気軽にご相談下さい。

*法人さんで目的変更が必要な場合は別途費用が掛かります。

*住民票、登記事項証明書等を当事務所で取得する場合は
実費(手数料、交通費又は送料)をお願い致します。(日当は不要です)

*免許の付与手続きも代理可能です。別途、日当のみお願いしております。

*別途登録免許税(小売業3万円、卸売業9万円)は必要です。

*同時に複数の許可(一般と通販、小売りと卸売り等)も歓迎。別途お見積りします。

*コンビニ等開業の方、タバコ小売販売業許可など、合わせてのてのご依頼も歓迎です。

*現地調査の立ち会いも致します。

*販売場の移転を行う場合、酒類販売場移転許可申請書等の提出が必要です。提出から許可までに2か月ほどかかります。

*許可取得後、毎年4月30日までに年間(4月1日から3月31日まで)の
「酒類の販売数量等報告書」の提出が必要です。
*小売業者は 「『未成年者の飲酒防止に関する表示基準』の実施状況等報告書」の提出も必要となります。
*許可取得後の手続きについても別途代理いたします。

自分自身が免許を取得するつもりで依頼をお受けしています。
お気軽ににご連絡ください。

このページの先頭へ