貨物軽自動車運送事業 軽貨物運送事業
お問い合わせは048-638-0186までお気軽に!
弊所は運輸局(役所)ではございませんのでご注意下さい。
申請書類の取得や書き方は管轄運輸支局へお問い合わせ下さい。
「軽トラックを使用して荷主の荷物を有償で運送する事業」をいいます。
一般貨物運送業では車両数5台以上などの要件が多くあり、費用がかかりますが、貨物軽自動車運送業では、軽トラック1台から始めることが可能です。
軽自動車のナンバープレートは黄色ナンバーから、事業用ですので黒ナンバーになります。
法人でも個人でも可能です。
事業用の黒ナンバーでは現在のところ希望ナンバーの取扱いはできません。
弊事務所へご依頼いただいた場合、書類が整い次第原則即日申請致します。
届出の要件
①自動車の数
・事業に使用する軽トラック等が1台以上あること。
②自動車車庫
・原則として営業所に併設されていること。
(併設できない場合は、営業所からの距離が2キロメートルを超えないこと)
・計画する事業用自動車全てを収容できるものであること。
・使用権限を有すること。
・都市計画法等関連法令に抵触しないこと
・他の用途に使用される部分と明確に区分されていること。
③休憩睡眠施設
・乗務員が有効に利用することができる適切な施設であること。
(自宅が営業所の場合。自宅でも可能です)
④損害賠償能力
・自動車損害賠償保障法等に基づく責任保険又は責任共済に加入する計画のほか、
一般自動車損害保険(任意保険)の締結等十分な損害賠償能力を有するものであること。
⑤その他
・運送約款。
・軽自動車の構造。
・運行管理等の管理体制。
手続き、申請の流れ(いつ、どこで)
所轄(各都道府県)の運輸支局に届出(書類提出)をします。
↓
事業用自動車連絡書を発行される。
↓
管轄(ナンバープレートの)の軽自動車協会へ
↓
事業用自動車連絡書を提出し、黒ナンバーを交付してもらう。
(ナンバープレート代金等1500円程度)
↓
黒ナンバーを取付ける。
必要書類
・陸運支局
貨物軽自動車運送事業経営届出書
(貨物軽自動車運送事業経営届出書補助様式)
(宣誓書)
(運送約款)
車検証のコピー
事業用自動車連絡書
運賃料金設定届出書
(住民票の写し(本籍記載要))
・軽自動車協会
車検証
旧ナンバープレート
軽自動車税申告書等
当事務所ご案内
貨物軽自動車運送事業(軽貨物運送事業)の代理、代行を致します。
申請者様と一緒に書類をそろえていきますのでご安心ください。
弊事務所へご依頼いただいた場合、書類が整い次第原則即日申請致します。
対応地域と事務所報酬
以下の地域は44000円で承ります。
さいたま市(旧浦和市、大宮市、与野市)
川口市(旧鳩ヶ谷市)
戸田市、蕨市
以下の地域は55000円で承ります。
さいたま市(旧岩槻市)、春日部市、越谷市、吉川市、三郷市、新座市、朝霞市、志木市、和光市、富士見市、ふじみ野市、草加市、八潮市、上尾市、桶川市、
伊奈町、蓮田市などなど
埼玉県内各市町村、
東京都、北区、足立区、葛飾区、杉並区、豊島区、練馬区、新宿区、など23区
東京都の各市町村。
*その他の地域はご相談下さい。
*住民票を当事務所で取得する場合は
実費(手数料、交通費又は送料)をお願い致します。(日当は不要です)
*別途申請手数料(ナンバープレート代金等)
*法人の方、個人の方とも同一料金です。
*ラグビーナンバーの手続きにも対応しております。
行政書士坪井事務所
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10時から18時まで
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